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特定商取引法に基づく表示について

特定商取引法とは、通信販売で消費者を保護するために定められた法律です。
インターネットを活用した通信販売を行う(いわゆるネットショップの)場合は「特定商取引に関する表示」(略称:「特定商取引法」または「特商法」)を掲載する義務があります。 ホームページでは「通信販売法に基づく表示」としているところも多数見受けられますが、「通信販売法」という法律は存在しないそうです。

特定商取引法の対象となる取引

特定商取引法の対象となる取引
取引名 概要
訪問販売 自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。
通信販売 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・サービスの取引のこと。
特定継続的役務提供 長期・継続的な役務(えきむ)、いわゆるサービスの提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

通販における必要表示事項

通販における必要表示事項
表示事項
販売価格
送料
その他負担すべき費用 ※振り込み手数料や代金引換手数料など
代金の支払時期
商品の引渡時期
代金の支払方法 ※銀行振込・郵便振替・クレジットカード・代金引換・コンビニ決済など
返品の特約に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
事業者の住所
事業者の電話番号
法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
瑕疵(かし)責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ) ※商品の破損による返品など
特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)

インターネットを活用したビジネスで注意すべきその他の事柄

A.クーリングオフ

通信販売によって商品または指定商品を購入した場合、返品に関する特約が広告に明示されていない場合は、商品等の引渡しを受けた日から起算して8日以内は契約の撤回ができる。

B.電子メール広告の禁止等

消費者の承諾を受けていない限り、次の場合を除いて電子メールによる広告をすることができない。
・契約内容や注文事項確認のメールに付随して広告をする場合
・メールマガジンに付随して広告をする場合
・フリーメール等を利用して広告をする場合


注意事項:
技術情報ページに記載している内容は、フェローシップ代表者がいろいろなメディアや誌面などから収集した情報を自分なりの解釈で整理したものとなっています。内容に誤りがないとも言えませんので、参考にされる方は自己責任でお願いします。

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